2015年10月4日日曜日

災害救助法に基づく「住宅の応急修理制度」の説明会に行ってきました。

お客さんの給湯設備等もほぼ仮復旧し、

ようやく時間がつくれたので常総市水海道旧カスミ跡地にて、

「住宅の応急修理制度」の説明会がやっているということで、

施工業者として行ってまいりました。



※下記内容は現段階におけるもので、今後変更・訂正される場合があります。
各お客さんにて常総市役所にてご確認ください。



災害救助法に基づく「住宅の応急修理制度」


「平成27年台風18号」により「大規模半壊又は半壊した住宅」を被災者に代わり、
市町村が応急修理する制度です。


適用される方(確認して把握している分)
一般住宅であること。
店舗・工場等は含まない。
併用であれば可。
床上浸水であること。
床下の場合は適用外。
所得制限があります(要確認してください)。
応急修理の範囲が決まっています。
各条件があります。
(細かい条件は常総市役所に確認してください。)

り災証明書が昨日あたりから各住宅に郵送されているようです。
大規模半壊および半壊の内容が書かれていると思いますのでご確認ください。

判別(確認して把握している分)
常総市役所の方が一軒一軒確認して歩いたようです。
留守宅は、外壁等で確認したとのこと。
大規模半壊・・・床上浸水1m以上
半壊・・・床上浸水以上床上浸水1m未満

限度額
一世帯あたりの限度額は56万7千円です。
同一世帯(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも、
一世帯あたりの限度額になります。

工事完了期限
原則として災害発生日より3ヶ月以内で国と調整中です。
平成27年12月10日まで。

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今回武笠商店よりガス給湯器・石油給湯器・ガスコンロ等の、
販売・修理させて頂いたお客さんの内、
床上浸水された方は、
「住宅の応急修理制度」の説明会に行かれることを強くお勧めいたします。
条件により適用されると、市の方で負担していただけます。
日常生活に必要欠くことのできない部分であって、
緊急に応急修理を行うことが適当な箇所にあたります。
施工業者の修理見積書も必要です。 
条件にあてはまる方は早めにご連絡ください。
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また、外壁や床の修理にも適用されます(各条件があります)。

自分もまだ理解しきれていないですが、
ご相談いただければお話しいたします。
気軽にご相談ください。

この制度を悪用される方のお申込み・ご相談は、
お断りさせていただきますのでご理解下さい。

一日でも早く今まで通りの生活に戻れるよう、
自社としてもご協力いたしますのでよろしくお願いいたします。

ちなみに、常総市の担当の方に「施工業者」として相談に来られた方はいるのか確認したところ、
初めてですと言われました。
お客さんに有益な情報発信するのも自社の役割だと思っています。
うちのガス使ってれば損はさせませんよ。

まずはご相談ください。


三代目 武笠 翠